輸入化粧品の規制
特殊化粧品は、国務院医薬製品管理部門に登録した後でなければ製造または輸入できない。輸入一般化粧品は、輸入前に国務院医薬製品管理部門に申請(届出)しなければならない。データ提出に関する規定 輸入特殊化粧品の登録または輸入一般化粧品の届出を申請する場合、申請者は同時に、製品がすでに原産国(地域)で上市・販売されていることを証明する書類、および海外の製造業者が化粧品適正製造基準(GMP)を遵守していることを証明する書類を提出しなければならない。中国への輸出専用に製造された製品で、原産国の販売証明書が提出できない場合は、代わりに中国の消費者向けに特別に実施された研究・試験データを提出しなければならない。中国ラベルに関する規制 輸入化粧品は、中国独自のラベルを使用するか、中国ラベルを貼付することができる。


