ラベリング

Stylish flatlay of various makeup products on a soft peach background.
中国化粧品

輸入化粧品の規制

特殊化粧品は、国務院医薬製品管理部門に登録した後でなければ製造または輸入できない。輸入一般化粧品は、輸入前に国務院医薬製品管理部門に申請(届出)しなければならない。データ提出に関する規定 輸入特殊化粧品の登録または輸入一般化粧品の届出を申請する場合、申請者は同時に、製品がすでに原産国(地域)で上市・販売されていることを証明する書類、および海外の製造業者が化粧品適正製造基準(GMP)を遵守していることを証明する書類を提出しなければならない。中国への輸出専用に製造された製品で、原産国の販売証明書が提出できない場合は、代わりに中国の消費者向けに特別に実施された研究・試験データを提出しなければならない。中国ラベルに関する規制 輸入化粧品は、中国独自のラベルを使用するか、中国ラベルを貼付することができる。

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オーストラリア

緊急警告TGAが日焼け止め表示を取り締まる:企業向けコンプライアンスガイド

2026年1月23日、オーストラリア医薬品行政局(TGA)は、日焼け止めの表示基準に関する特別声明を発表しました。 この通知は、特に「1つのコードで複数の製品を登録する」という違法行為を対象としています。これは、企業が名称や用途の異なる複数の日焼け止め製品に単一のAUST番号(オーストラリア医薬品識別番号)を使用したり、ラベル情報がオーストラリア医薬品登録簿(ARTG)の記載と一致しない場合を指します。 この規制強化により、すでに複数の日焼け止めがオーストラリア市場から撤去されています。オーストラリアで事業を展開している、あるいは参入を計画している国際的な化粧品企業にとって、法的紛争を回避するためには、表示のコンプライアンスを最優先することが不可欠です。I. TGAの「レッドライン」: 3つの必須コンプライアンス要件 オーストラリアの規制枠組みにおいて、日焼け止めは「治療用製品」に分類され、『1989年治療用製品法』を厳格に遵守しなければならない。主な要件は以下の通りである: II. 緊急是正のための3つのステップ 製品が登録抹消されるリスクを軽減するため、企業は以下の措置を講じるべきである:

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Minimalist image of a brown dropper bottle with a blank label on rustic wood, ideal for natural products.
中国化粧品

化粧品電子表示のパイロットプログラムが開始される

中央政府直轄の各省、自治区、市、新疆生産建設兵団、NIFDC、NMPAインフォメーションセンターの各医薬品管理部門へ:化粧品(歯磨き粉を含む、以下同じ)のラベル管理をさらに最適化し、消費者の知る権利と高齢化社会のニーズを満たし、業務運営を円滑化し、化粧品産業の質の高い発展を支援するため、国家医薬品監督管理総局(NMPA)は化粧品電子ラベルの試験的プログラムを開始することを決定した。この決定は、「化粧品監督管理弁法」(以下、「弁法」という)およびその他の関連規定に基づくものである。つきましては、下記の通りお知らせいたします:添付文書国家医薬品監督管理局(NMPA) 2025年10月16日 質問がありますか?

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