Launch Your Cosmetics in Vietnam with Full Regulatory Compliance

Cosmetic Product Notification · Local Responsible Company · Formula & Label Review · PIF & Import Compliance

What Overseas Cosmetic Brands Need in Vietnam

届出・登録前

ベトナム化粧品規制の概要

Cosmetics placed on the Vietnamese market must complete the cosmetic product notification procedure through a qualified Vietnam-based responsible company. Vietnam implements the ASEAN Cosmetic Directive through Circular No. 06/2011/TT-BYT, as subsequently amended, including the 2025 regulatory updates.


The company responsible for placing the product on the market remains accountable for product safety, quality, claims, notification, and post-market compliance.

Is Your Product Considered a Cosmetic in Vietnam?

ベトナムの規制によれば、化粧品とは、洗浄、保護、ケア、消臭、または外見の向上を目的として、皮膚、髪、爪、唇、歯など、人体の外部に塗布することを意図した製品を指す。.

商品カテゴリ:

  • ヘアケア製品
  • メイクアップ製品
  • スキンケア製品
  • マスクとローション
  • 石鹸・フレグランス製品
  • 口腔ケア製品
  • ネイルケア製品
  • シェービング用品
  • 日焼け止め製品
  •  育毛シャンプー

注: 薬理作用、薬理学的効果、または免疫学的効果を有する製品は、化粧品には分類されず、医薬品として登録されなければなりません。.

通知/登録プロセス

Cosmetic Notification/Registration: Approximately 35–45 working days*.

通知/登録有効期限:5年

*The timeline may vary depending on document legalization, product complexity, authority queries, and local responsible company readiness.

必要書類

Our regulatory team will confirm the exact document requirements and review each item before submission.

ベトナム企業の事業登録証明書

自由販売証明書(CFS)

製品の配合

認可状 (LOA)

製品の内装・外装ラベル

税関登録済みトークン

Why Choose ZOOP

現地の専門知識と万全のサポートで、効率的かつコンプライアンスに基づきベトナム市場に参入。.

包括的なソリューション

お客様の化粧品が完全にコンプライアンスに適合し、ベトナム市場に対応できるようにするための規制ソリューションです。.

ベトナム医薬品庁(DAV)への化粧品届出管理。.

ASEAN化粧品ガイドラインに準拠した製品クレームの審査、およびラベルのコンプライアンス(補足ラベルを含む)の検証。.

企業に対する規制当局トレーニングの提供、および市販後調査要件を満たすための製品情報ファイル(PIF)の作成と維持の支援。.

通知プロセスにおいて、成分、クレーム、提出書類に関するDAVからの問い合わせや異議に対応する専門的なサポート。.

認可書(LOA)および自由売却証明書(CFS)を含む必要書類の指導および作成。.

ベトナムおよびASEANの化粧品規制を解釈し、オーダーメイドの市場参入コンプライアンス・ソリューションを提供します。.

よくある質問

ベトナムの責任主体は?

製品を上市する責任主体として、ベトナムに現地法人を設立しなければならない。この企業は、製品のコンプライアンス、届出、輸入、市販後の義務について法的責任を負う。.

そのプロセスには一般的に以下のようなものがある:

現地の責任主体を確認する、,

届出書類一式(PIFおよび安全性文書を含む)の作成、,

厚生省指定の電子ポータルから申請書を提出すること、,

当局による正式な審査を受けていること

届出証明書の取得(5年間有効)。.

一般的な審査期間は、文書の完成度や当局からの追加説明の要求の有無にもよるが、およそ35~45営業日である。.

主な文書は以下の通り:

製品の基本情報(名称、ブランド、カテゴリー、成分表、ラベルアートワーク)、,

承認書(LOA)、,

無償売却証明書(CFS)、,

INCI名を使用した完全な処方、,

製品情報ファイル(PIF)と安全性評価文書。.

LOAは、ブランド所有者または製造業者からベトナムを拠点とする責任主体に対して発行されなければならない。それには以下が必要です:

製品の詳細と認可範囲を明確に記載すること、,

両当事者の必須情報を含める、,

提出前に領事認証を受けて合法化されていること。.

CFSは、製品が合法的に製造され、原産国で販売されていることを確認するために、原産国の管轄当局によって発行されなければならない。また、以下の条件を満たす必要があります:

領事館で合法化される、,

通常、提出前24ヶ月以内に発行されたもの。.

ベトナム登録の開始

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