Launch Your Cosmetics in Thailand with Full Thai FDA Compliance

Cosmetic Notification · Local Notifying Party · Formula & Label Review · LPI & Import Compliance

What Overseas Cosmetic Brands Need in Thailand

届出・登録前

規制の背景

タイの化粧品規制当局は、 タイ食品医薬品局(タイFDA), …は、…の監督下で運営されており、 保健省(MOPH). 公衆衛生省は、化粧品の規制、要件、および基準の策定と実施を担当している。ASEAN加盟国として、タイは自国の規制枠組みを同地域の指針に整合させている。 これを実現するため、タイは「化粧品法 B.E. 2558(2015年)」を制定し、2015年9月に施行した。それ以来、タイは包括的な化粧品届出制度を確立している。化粧品届出の有効期間は 3年.。同法は、査察、製品試験、執行措置など、市販後の監視に重点を置いた規制体制を確立し、それによって化粧品業界の継続的な発展を支援するものである。.

タイにおける化粧品の定義

第4条によれば、 2015年(仏暦2558年)化粧品法, 、「化粧品」とは、次のものをいう:

(1) 塗布、摩擦、マッサージ、噴霧、注ぎかけ、またはその他の方法により、人体の外部部分(表皮、毛髪、爪、唇、および外性器)または歯および口腔粘膜と接触することを意図したあらゆる物質または調剤。 その唯一または主たる目的が、これらの身体部位を洗浄、芳香付け、外観の変更、体臭の矯正、保護、または良好な状態に保つことであるもの。ただし、人体の外部の付属品とみなされる装飾品および衣類は除く。.

(2) 化粧品の製造における構成成分として特に使用されることを目的とした製品;および

(3) 省令により化粧品に分類されるその他の物品。.

タイの化粧品市場への参入プロセス

タイ国内の通知担当者を指名する

タイFDAの事業者ライセンスを取得する

製品のコンプライアンス審査

化粧品届出の提出

通知証明書の取得

タイ語のラベルを貼る

LPIへの申し込み

通関・輸入検査

規制当局の査察に備えてPIFを維持する

必要書類

製品の通知・登録:

  • 7~14営業日(低リスク商品)
  • 25~30営業日(高リスク製品)
通知・登録の有効期間: 3年。.

書類チェックリスト

選ばれる理由

現地の専門知識を活用し、タイにおける迅速でコンプライアンスに準拠した製品届出を実現します。.

包括的なソリューション

お客様の化粧品がタイ市場に適合し、準備万端であることを保証する規制ソリューション。.

タイ食品医薬品局(FDA)への化粧品届出・登録のための専門家ガイダンス。.

ラベルがタイ語要件、必須内容基準、書式規定を満たしていることを確認するための包括的なレビュー。.

お客様の製品が現地の化粧品規制および市場要件に適合していることを確認するため、現地の責任者および規制パートナーとして活動します。.

製品がタイの法律で化粧品に該当するかどうかを評価し、該当するリスクカテゴリーを決定する。.

委任状、製品宣言書、ラベリング文書など、必要なコンプライアンス文書の作成またはレビューの支援。.

タイの化粧品規制の解釈、製品分類規則、最新の規制動向に関する最新情報。.

よくある質問

タイにおける化粧品届出の基本的なプロセスは?

そのプロセスには以下が含まれる:

タイを拠点とする適格な責任主体(輸入業者など)の任命または設立、,

すべての添付書類を添えて、公式オンラインシステムを通じて製品通知を提出すること、,

審査中(低リスク商品は自動承認、高リスク商品は手動審査)。

通知番号と証明書(3年間有効)の受領。.

低リスクの商品は通常、システムにより自動的に承認される(事後監査の可能性あり)。高リスクまたは複雑な商品は、当局による手動審査または委員会による評価の対象となる場合がある。.

リスクの低い製品:約7~14営業日(書類作成期間および監査後の対応にかかる時間を除く)。.

高リスクまたは複雑な製品:約25営業日(営業日のみ)。.

実際のスケジュールは、文書の完成度や製品の特性によって異なる場合があります。.

B.E. 2558(2015年)の化粧品法第14条に基づき、タイ国内で化粧品を製造、輸入、または販売するには、以下の当事者は届出受理証を取得しなければならない:

製造元(ผู้ผลิต) — 製品が国内で製造されている場合

輸入業者(ผู้นำเข้า) — 製品が輸入される場合

製造の下請け業者(ผู้รับจ้างผลิต) — 製造が外部委託されている場合

輸入製品の場合、通常、タイの輸入業者が届出受理証を保持する主体であり、したがって、タイ市場における当該製品について法的責任を負う当事者となります。 輸入業者は、表示(第22条)、製品の安全性(第27条~第28条)、およびリコールの義務(第48条)を含め、同法に基づくすべての要件を遵守しなければなりません。.

はい、輸入品の場合です。申請者が製造者またはブランド所有者でない場合、タイの輸入業者がタイで製品を登録・販売することを許可するには、海外の製造者またはブランド所有者が発行した委任状が必要です。.

公式はそうでなければならない:

全成分にはINCI名を使用する、,

各成分の割合を示す、,

食材の機能を指定する。.

製品に特別な成分(大麻エキスやナノ材料など)が含まれている場合は、追加の裏付け書類が必要となる場合があります。.

登録開始

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