ラベリング

Three cosmetic items displayed against a neutral background for elegant product photography.
カナダ

2026年4月より:カナダ保健省、化粧品ラベルへの香料アレルゲンの表示を義務化

世界的に化粧品規制の透明性が高まり続ける中、カナダ保健省は最近、「化粧品規制(SOR/2024-63)」に大幅な改正を施行し、化粧品のラベルに香料アレルゲン情報の表示を義務付けました。この改正は、カナダ市場に影響を与えるだけでなく、欧州連合(EU)の規制との整合性をさらに高めるものとなっています。 この改正は、ブランドや消費者にとってどのような意味を持つのでしょうか?詳しく見ていきましょう。 主な要件とアレルゲン表示基準カナダにおける香料アレルゲンの表示に関する主な目的は、欧州連合(EU)の基準に整合させ、消費者(特に香料に敏感な方)が、「Parfum」や「Fragrance」といった総称の下にまとめられた形で表示されるのではなく、特定のアレルゲンを明確に識別できるようにすることです。 新しい規制によると、特定の香料アレルゲンは、その濃度が以下の閾値を超える場合にのみ、ラベルに個別に記載されなければなりません。透明性の進化:「フレグランス」から正確な表示へ 長年にわたり、「フレグランス」という用語は企業にとっての安全策となり、

2026年4月より:カナダ保健省、化粧品ラベルへの香料アレルゲンの表示を義務化 続きを読む »

Colorful eyeshadow palette and lipstick tubes arranged in a flat lay composition.
中国化粧品

化粧品の登録及び届出に関する事項の公表について(意見募集案)」の解釈について“

2026年3月31日、国家薬品監督管理局(NMPA)総合司は、「化粧品登録・届出に関する公告(意見募集稿)」について、一般からの意見募集を開始しました。この草案は、8つの最適化措置を通じて、化粧品審査・承認制度の改革を深化させ、産業の質の高い発展を促進することを目的としています。1. 新製品の「中国先行」発売の奨励 高水準の国際貿易規則に沿った「先行発売経済」を育成するため:2. 動物実験データの削減・免除 特定の条件下で毒性試験報告書が免除される場合があります:3. 成分安全性情報の管理調整 4. 同一処方製品の安全性技術データの共有 これは、同一ブランドおよび登録者傘下の製品間での安全性データの共有を明確にします:カテゴリ コア規則 サイト変更要件 同一処方定義 適用対象:同一登録者による同一ブランドの複数製品(歯磨き粉を含む)。代表製品を1つ選択

化粧品の登録及び届出に関する事項の公表について(意見募集案)」の解釈について“ 続きを読む »

A scientist using pipette for chemical analysis in a laboratory with test tubes and protective gloves.
中国化粧品

化粧品登録および届出試験に関する規定

化粧品の登録および届出試験に関する業務規定は、中華人民共和国内での化粧品の登録および届出に関連するすべての試験業務に適用される。これには、微生物学的試験、物理化学的(物理化学的)試験、毒物学的試験、ヒトに対する安全性と有効性の評価が含まれる。表1:微生物試験項目 試験項目 一般化粧品 ①② 特殊化粧品:特殊化粧品:脱毛防止 ② 特殊化粧品:染毛特殊化粧品:毛髪染色 ③ 特殊化粧品:毛髪パーマ特殊化粧品:毛髪パーマ 特殊化粧品特殊化粧品:シミ取り/美白 特殊化粧品:日焼け止め総定塩基数 ○ ○ ○ 総カビ・酵母数 ○ ○ ○ 耐熱性大腸菌 ○ ○ 黄色ブドウ球菌 ○ ○ 緑膿菌 ○ ○ 注.表2:物理化学的試験項目 試験項目 一般化粧品 脱毛防止 染毛剤 ヘアパーマ シミ消し/美白 日焼け止め 水銀 ○ ○ ○ ○ 鉛 ○ ○ ○ ○ ヒ素 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

化粧品登録および届出試験に関する規定 続きを読む »

Stylish flatlay of various makeup products on a soft peach background.
中国化粧品

輸入化粧品の規制

特殊化粧品は、国務院医薬製品管理部門に登録した後でなければ製造または輸入できない。輸入一般化粧品は、輸入前に国務院医薬製品管理部門に申請(届出)しなければならない。データ提出に関する規定 輸入特殊化粧品の登録または輸入一般化粧品の届出を申請する場合、申請者は同時に、製品がすでに原産国(地域)で上市・販売されていることを証明する書類、および海外の製造業者が化粧品適正製造基準(GMP)を遵守していることを証明する書類を提出しなければならない。中国への輸出専用に製造された製品で、原産国の販売証明書が提出できない場合は、代わりに中国の消費者向けに特別に実施された研究・試験データを提出しなければならない。中国ラベルに関する規制 輸入化粧品は、中国独自のラベルを使用するか、中国ラベルを貼付することができる。

輸入化粧品の規制 続きを読む »

オーストラリア

緊急警告TGAが日焼け止め表示を取り締まる:企業向けコンプライアンスガイド

2026年1月23日、オーストラリア医薬品行政局(TGA)は、日焼け止めの表示基準に関する特別声明を発表しました。 この通知は、特に「1つのコードで複数の製品を登録する」という違法行為を対象としています。これは、企業が名称や用途の異なる複数の日焼け止め製品に単一のAUST番号(オーストラリア医薬品識別番号)を使用したり、ラベル情報がオーストラリア医薬品登録簿(ARTG)の記載と一致しない場合を指します。 この規制強化により、すでに複数の日焼け止めがオーストラリア市場から撤去されています。オーストラリアで事業を展開している、あるいは参入を計画している国際的な化粧品企業にとって、法的紛争を回避するためには、表示のコンプライアンスを最優先することが不可欠です。I. TGAの「レッドライン」: 3つの必須コンプライアンス要件 オーストラリアの規制枠組みにおいて、日焼け止めは「治療用製品」に分類され、『1989年治療用製品法』を厳格に遵守しなければならない。主な要件は以下の通りである: II. 緊急是正のための3つのステップ 製品が登録抹消されるリスクを軽減するため、企業は以下の措置を講じるべきである:

緊急警告TGAが日焼け止め表示を取り締まる:企業向けコンプライアンスガイド 続きを読む »