輸入化粧品の規制

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特別な化粧品 は、国務院の医療品管理部門に登録した後でなければ、製造または輸入することができない。. 輸入一般化粧品 は、輸入前に国務院医療品管理部門に申請(届出)しなければならない。.

データ提出に関する規定

輸入特殊化粧品の登録または輸入一般化粧品の届出を行う場合、同時に以下の書類を提出しなければならない。 製品がすでに販売されていることを証明する書類 を遵守していることを証明する書類。 化粧品の適正製造基準(GMP). .中国への輸出専用に製造された製品で、原産国からの販売証明書が提出できない場合は、代わりに中国の消費者向けに特別に実施された調査・試験データを提出しなければならない。.

中国表示規制

輸入化粧品には、以下のいずれかが使用されている。 オリジナル中国語ラベル または 中国語ラベル貼付(オーバーラベル). .中国語のラベルを貼付する場合、その内容は元のラベルの内容と一致していなければならない。.

税関への持ち込みに関する規定

出入国検査検疫当局は、輸入化粧品について、以下の規定に基づき検査を行う。 中華人民共和国輸出入商品検査法; 検査に不合格となった製品は輸入してはならない。.

輸入業者 は、輸入される化粧品が正式に登録または届出されているかどうか、また、本規定、必須国家規格、技術仕様に適合しているかどうかを監査する責任を負う。監査が不合格の場合、その製品は輸入してはならない。輸入者は、輸入化粧品に関する情報を正直に記録しなければならず、これらの記録の保存期間は関連する法的要件に従わなければならない。人体に危害を及ぼす、または人体に危害を及ぼす可能性を証明する証拠がある輸入化粧品については、国家出入国検査検疫部門は以下を行うことができる。 輸入停止.

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