登録または届出のための製品試験報告書は、指定化粧品試験機関により発行され、以下に準拠しなければならない。 化粧品の安全性と技術基準, その 化粧品登録・届出試験業務仕様書, およびその他の関連規制。製品試験報告書には毒性試験報告書が含まれる。その 化粧品の安全性と技術基準 は、動物実験以外の代替方法を徐々に取り入れている。.
I.一般化粧品の免除
の製造企業 一般化粧品 は、以下の2つの条件を満たす場合、製品の毒性試験報告書の提出を免除されることがある:
- この企業は、次のようなものを手に入れた。 品質マネジメントシステム(QMS)認証 本国(または地域)の関連政府当局が発行したもの。.
- 製品の 安全リスクアセスメント の結果は、製品の安全性を十分に確認することができる。.
II.例外(免除は適用されない)
毒性試験の免除 該当なし 以下の条件のいずれかが存在する場合:
- この製品は次のような人に使用されるとしている。 幼児または子供.
- この製品では 新しい化粧品成分 これはまだ安全監視中である。.
- 定量的な信用格付けの結果に基づいて 届出人、国内責任者、または製造業者 は、優先監督(ハイリスクモニタリング)の対象としてリストアップされている。.
III.複数メーカーの要件
製品が複数の製造企業によって製造される場合、毒性試験の免除は以下の場合にのみ適用される。 全参加メーカー は、各自治体が発行するQMS認証を取得している。.
