原材料

ベトナム

ベトナム、化粧品291品目の大規模リコール:D4含有製品の全面禁止

2026年3月3日、ベトナム保健省は公式サイトにて、シクロテトラシロキサンおよびオクタメチルシクロテトラシロキサンを含む291件の化粧品流通停止および回収を発表しました。この決定は全国即時発効となり、業界で大きな注目を集めています。これは大規模な製品回収であるだけでなく、ASEANによる環状シリコーン規制が全面的に強化されている明確なシグナルでもあります。I. 何が起こったのか?発表によると:II. なぜ回収されたのか? — ASEAN会議決議に直接関連発表では、この回収は〜を実施することを目的としていると明記されています。言い換えれば、この措置は単一の加盟国による一方的な決定ではなく、ASEANの統一規制枠組みの下での執行措置でした。III. 名指しされた物質とは?この措置に関与した成分は以下の通りです:これらは揮発性環状シリコーンに分類され、一般的に〜に見られます。最近

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EU

ECHAがフッ化ナトリウムの分類提案に対する回答を発表、化粧品使用に影響を与える可能性

2026年2月10日、欧州化学物質庁(ECHA)は、フッ化ナトリウムの分類案に関する「意見への回答(RCOM)」を公表した。 本文書は、物質および混合物の分類、表示、包装に関する規則(CLP規則)に基づき、フッ化ナトリウムをカテゴリー1Bの生殖毒性物質(Repr. 1B)として分類するというフランスの提案について、3か月間にわたるパブリックコンサルテーションで寄せられた意見をまとめたものである。 化粧品におけるフッ化ナトリウムの規制状況EU化粧品規則の附属書IIIによれば、フッ化ナトリウムは現在、口腔ケア製品(歯磨き粉やマウスウォッシュなど)において、最大濃度0.15%まで使用が許可されています。 もしフッ化ナトリウムが最終的に生殖毒性物質(Repr. 1B)に分類された場合、化粧品への使用は化粧品規則第15条に基づき全面的に禁止されることになる。同条項は、発がん性、変異原性、または生殖毒性(CMR)があると分類された物質の化粧品への使用を禁止している。業界の立場

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マレーシア

複数の成分が禁止または制限:マレーシアに輸出する化粧品に必要な緊急処方調整

2026年1月19日、マレーシア国家医薬品規制庁(NPRA)は、通達第1/2026号を正式に発出し、「マレーシアにおける化粧品管理ガイドライン」の附属書II、III、およびVIIに記載されている成分リストの更新を発表しました。 これらの改正は、第42回ASEAN化粧品委員会(ACC)会合における最新の決議に基づくものであり、各国の基準を改訂されたASEAN化粧品指令(ACD)に整合させることを目的としています。今回の更新は、禁止物質、制限物質、および紫外線吸収剤の3つの主要カテゴリーを対象としており、化粧品企業に対して新たなコンプライアンス基準を定めています。 I. 附属書II — 2つの新たな禁止物質 通達によると、以下の成分が「禁止物質」として指定されました。これらの物質を含む届出済み製品は、指定された期限内に市場から回収するか、配合を変更する必要があります。II. 附属書III — 制限物質の更新 2種類の大豆イソフラボン成分が、最大許容濃度が定められた制限物質リストに追加された: 成分 最大許容濃度

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Close-up of a cosmetic cream jar with natural elements like leaves and berries on a white background.
中国化粧品

NIFDC、化粧品原料の適正使用に関する技術指針(試行版)を公表

関係各機関各位: 「化粧品原料の革新支援に関する若干の規定」を実施し、化粧品原料の用途を標準化するとともに、原料の革新を促進するため、国家食品薬品監督管理総局(NIFDC)は、「化粧品原料の用途に関する技術指針(試行)」 (別紙)の策定を行いました。本ガイドラインをここに公表し、2026年6月19日より施行いたします。 ここに通知いたします。 別紙:「化粧品原料の用途に関する技術指針(試行版)」 国家食品医薬品監督管理局(NIFDC) 2025年12月19日 ご質問は?

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