2026年3月9日、カナダ保健省は、化粧品に関する今後の香料アレルゲン開示要件に極めて重要な調整を加え、業界に大幅な柔軟性を提供することを発表した。.
コアの変更:集中レポートの提出が「必須」から「任意」へ“
- 届出要件の緩和 の中で 化粧品届出書(CNF), ほとんどの香料アレルゲンの特定濃度情報の提供は義務ではなくなった。企業は任意でこのデータを提供することができる。.
- ラベリングコンプライアンスは変わらず: CNFにおける濃度報告の緩和にもかかわらず、製品表示の基準値は依然として厳しい。香料アレルゲンが定められた基準値(リンス・オフ製品の場合、>0.01% そして >0.001%(つけ置き用)、各社 マスト これらのアレルゲンは、製品ラベルの成分表示に明記し、CNFには個々の成分として記載する。.
重要な例外:ホットリスト」成分の濃度は引き続き必要
この「緩和」方針は、すべての物質に適用されるわけではないことに留意されたい!
フレグランスアレルゲンが規制物質にも分類されている場合。 化粧品成分ホットリスト, また、その制限は特定の濃度制限に縛られている(例., ユーカリ、カンファー、サリチル酸メチル)、企業はまだ 義務付けられた には、正確な濃度または対応する濃度範囲コードをCNFに記入してください。.
発効日と施行スケジュール
- 2026年4月11日 規則が正式に施行される。.
- 2026年4月12日~2027年4月11日: 移行期の焦点 “コンプライアンス推進 ”と指導.
- 2027年4月12日から スタンダード リスクベースの執行 が始まる。.
これにより、企業は社内プロセスを新しい要件に適応させるための1年間の「緩衝期間」を得ることができる。.
企業のための次のステップ
カナダ保健省は、次回のシステム更新時にCNFを更新し、濃度値を必要とせずに特定の香料アレルゲンを提出できるようにする予定である。その 化粧品届出書記入の手引き が同時に更新される。.
- システム更新前: 貴社が既に濃度情報を保有している場合、当局は引き続き報告することを推奨する(「フレグランスアレルゲン」チェックボックスが選択されていることを確認すること)。.
- サプライヤーの濃度データが現在入手できない場合: 企業はCNFの改訂版の発表を待ってから、最新の届出を提出することができる。.
