速報:カナダ保健省、香料のアレルゲン濃度開示を「義務」から「任意」に変更“
2026年3月9日、カナダ保健省は、化粧品における香料アレルゲンの表示要件について、業界に大幅な柔軟性を認める重要な変更を発表しました。 主な変更点:濃度報告が「義務」から「任意」へ 重要な例外:「ホットリスト」掲載成分については、引き続き濃度の報告が義務付けられます。なお、この「規制緩和」方針はすべての物質に適用されるわけではないことにご注意ください! 香料アレルゲンが「化粧品成分ホットリスト」上の制限物質にも分類されており、その制限が特定の濃度制限と結びついている場合(例:ユーカリ、樟脳、サリチル酸メチル)、企業は引き続きCNFにおいて正確な濃度または対応する濃度範囲コードを記載することが義務付けられます。 発効日および施行スケジュール これにより、企業には新しい要件に合わせて社内プロセスを調整するための1年間の「移行期間」が設けられます。 企業における今後の対応 カナダ保健省は、特定の香料アレルゲンの提出を可能にするため、次回のシステムアップグレードの際にCNFを更新する予定です。
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