各省、自治区、直轄市および新疆生産建設兵団の医薬品管理局、国家薬品食品監督管理総局(NIFDC)、ならびに国家薬品食品監督管理総局情報センター宛て:
化粧品のラベル管理(歯磨き粉を含む。以下同様)をさらに最適化し、消費者の知る権利と高齢化社会のニーズを満たし、事業運営を円滑にし、化粧品業界の質の高い発展を支援するため、国家薬品監督管理局(NMPA)は、化粧品の電子ラベル制度に関するパイロットプログラムを開始することを決定した。 この決定は、以下の規定に基づき行われたものである。 化粧品監督・管理規則 (以下「本規則」という)およびその他の関連規定に基づき、関連事項を以下の通り通知いたします。
- 対象範囲および期間: ~から 2026年2月1日, 、中国の化粧品ラベルを電子的な手段で表示するパイロットプログラムが、 北京、上海、浙江、山東、広東、重慶. 。このパイロットプログラムは、 3年. 。海南省におけるオフショア免税化粧品の電子ラベル導入の試験運用についても、本通知の要件に従って実施される可能性がある。.
- コンプライアンス: 化粧品用電子ラベルは、化粧品の表示において不可欠な要素であり、本規則、その施行規則、規範文書、および本通知の要件に準拠しなければならない。.
- 州の責任: 参加する各省の市場監督管理局は、地域の状況に基づき規制要件や措置を定め、パイロット企業を選定・確定し、参加企業のリストを公式ウェブサイトに掲載する。また、パイロット実施中に生じる主要な課題を解決し、電子ラベル申請のための標準化された効率的な管理モデルを確立することが期待されている。.
- 技術基準: パイロット事業は、以下の要件に準拠しなければならない。 化粧品電子ラベルの試験的導入に関する要件 (別紙1)。電子ラベルシステムは、以下の規定に従って構築されなければならない。 化粧品用電子ラベルデータセット そして、その 化粧品用電子ラベルのQRコードに関する技術仕様 (添付資料2および3)。.
- テクニカルサポート: NMPA情報センターとNIFDCは、化粧品登録・届出情報サービスプラットフォームを最適化し、パイロット企業による電子ラベル情報の提出に対して技術的な支援を行う。.
- 市場流通: 本パイロット事業において電子ラベルを採用した化粧品は、中華人民共和国国内で製造・販売することができる。化粧品の表示に関する規制に違反した場合は、薬事規制当局が本規則およびその他の関連法令に基づき対処する。.
- 監督: 国家薬品監督管理局(NMPA)は、このパイロットプログラムに対する監督、指導、調整を強化し、必要に応じてパイロットプログラムの範囲を調整する可能性がある。各レベルの医薬品規制部門は、本プログラムが効果的に実施されるよう確保するとともに、問題点が判明した場合は速やかに報告しなければならない。.
添付ファイル
- 化粧品電子ラベルの試験的導入に関する要件
- 化粧品用電子ラベルデータセット
- 化粧品用電子ラベルのQRコードに関する技術仕様
国家薬品監督管理局(NMPA) 2025年10月16日
