化粧品の効能効果の評価
I.I.中核的責任および手続き 化粧品登録者および届出者は、登録または届出時に、製品の効能効果の根拠となる要約を国家医 薬品局(NMPA)が指定する専門ウェブサイトにアップロードしなければならない。登録者または届出者は、提出された要約の科学的妥当性、信憑性、信頼性およびトレーサビリティに責任を負う。化粧品の効能効果は、十分な科学的根拠に基づいて主張されなければならない。この証拠には、科学文献、研究データ、または化粧品効能評価試験の結果が含まれる。評価に使用される方法は、科学的、合理的、かつ実行可能でなければならず、評価の目的を満たさなければならない。登録者および届出者は、表1に記載された要件に従い、自ら評価を行うか、適切な能力を有しバランスの取れた評価に委託することができる。その後、評価の結論に基づき、効能効果の根拠となる要約が作成され、公表される。II.カテゴリー別の具体的な評価要件 [...]...




