アセアン

ベトナム

ベトナムの化粧品広告に大きな規制転換:旧規制の廃止が新たな章の幕開けを告げる!

2026年2月12日、ベトナム保健省は通達第03/2026/TT-BYTを発令しました。この文書は、ベトナムの化粧品業界に波紋を広げています。この通達の核心は、以前に発行されたいくつかの法的規範文書の廃止であり、化粧品広告の管理を規定する規則に根本的な変更をもたらしました。要約:この通達に基づき、ベトナム保健省は、通達第09/2015/TT-BYTにおいて以前定められていた化粧品広告内容の確認に関する特定の管理規則を廃止しました。移行期間中は既存の証明書も引き続き使用できますが、新しい規制の枠組みや要件は、その後に発行された他の有効な規制に準拠する必要があります。ご質問はありますか?

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マレーシア

複数の成分が禁止または制限:マレーシアに輸出する化粧品に必要な緊急処方調整

2026年1月19日、マレーシア国家医薬品規制庁(NPRA)は、通達第1/2026号を正式に発出し、「マレーシアにおける化粧品管理ガイドライン」の附属書II、III、およびVIIに記載されている成分リストの更新を発表しました。 これらの改正は、第42回ASEAN化粧品委員会(ACC)会合における最新の決議に基づくものであり、各国の基準を改訂されたASEAN化粧品指令(ACD)に整合させることを目的としています。今回の更新は、禁止物質、制限物質、および紫外線吸収剤の3つの主要カテゴリーを対象としており、化粧品企業に対して新たなコンプライアンス基準を定めています。 I. 附属書II — 2つの新たな禁止物質 通達によると、以下の成分が「禁止物質」として指定されました。これらの物質を含む届出済み製品は、指定された期限内に市場から回収するか、配合を変更する必要があります。II. 附属書III — 制限物質の更新 2種類の大豆イソフラボン成分が、最大許容濃度が定められた制限物質リストに追加された: 成分 最大許容濃度

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